◆階段室やELVの竪穴区画や異種用途区画(施行令112条14項二号)には遮煙性能を有する
防火設備が必要です。
この区画に用いる防火設備には下記の性能が要求されます。
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| [遮煙性能] (煙感連動) |
建築基準法施行令第112条14項二ロ |
| [遮炎性能] |
建築基準法施行令第109条の2 |
| [常時又は随時閉鎖] |
建築基準法施行令第112条14項二イ |
| [避難上支障がないこと] |
建築基準法施行令第112条14項二イ |
| [安全性] |
建築基準法施行令第112条14項二イ |
建築基準法や同施工令並びに告示に該当する仕様(例示仕様)であれば、
遮煙性能の大臣認定は必要ありません。
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例1
] 遮炎、遮煙ともに例示仕様の場合
遮炎性(告示1360号、又は1369号) + 遮煙性 (告2564号)
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例2 ] 遮炎は大臣認定、遮煙は例示仕様の場合
遮炎性(大臣認定EB/EA)
+ 遮煙性 (告2564号)
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[ ELVの竪穴区画
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・ ELV乗場戸直前(30cm以内の空間まで可)で区画する場合は例示仕様となります。
・ ELVホールを含めて区画する場合は、大臣認定(CAS認定)が必要となります。
※防火戸のCAS認定はELVの竪穴区画について、ELVホールを含めて区画するための大臣認定です。
※階段室などの竪穴区画や異種用途区画に遮煙防火戸(二号扉)を設ける場合、CAS認定の必要はありませんが、
性能の明確なCAS認定の仕様を推奨いたします。この場合、認定品ではなく例示仕様の扱いとなります。
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